証拠開示の問題
証拠開示の問題とは
日本の刑事訴訟では、検察が収集した証拠のうち、公判で使用しないものの開示義務が十分に法制化されていない。このため、被告人に有利な証拠(アリバイを裏付ける証拠、別の犯人の存在を示す証拠等)が弁護側に開示されないまま有罪判決が確定するケースがある。
松橋事件では、被告人が「燃やした」と自白させられた凶器を検察が実際には保管していたことが後に判明した。布川事件では、再審段階でようやく開示された証拠が無罪の決め手となった。
証拠開示の制度化は再審法改正の重要な論点であり、日弁連が繰り返し求めている。
用語解説
証拠の全面開示検察が保有する全証拠を弁護側に開示すること。日本では法制化されていない
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制度改革の動向
2016年改正で一部拡充されたが、全面開示には程遠い。再審法改正の中心的論点。