名古屋融資金名目詐欺冤罪事件
匿名(名古屋市在住の男性、事件当時50代)
名古屋市在住の男性が、会社経営者から融資名目で3,000万円を詐取したとして2019年に起訴された事件。一審の名古屋地裁(西前征志裁判官)は2021年8月に有罪(執行猶予付き)としたが、弁護側は一審途中で判明したアリバイ(被害者証言と矛盾する日付)を証拠として提出していた。控訴審の名古屋高裁は2022年9月に一審を破棄して差し戻し、差し戻し審の名古屋地裁(平城裁判長・刑事第6部)は2023年10月25日に無罪判決を言い渡し確定した。
事件の核心は一審担当の平間文啓検察官による証拠隠蔽である。平間検察官は論告の約1ヶ月半前、別件家宅捜索で押収した「被害者(X)と仲介役弁護士(Y)のLINEやりとり」を同僚検察官から入手していた。このLINE履歴には、YがAへの融資話を知ったのが融資当日(5月15日)の昼頃であり、起訴状記載の「XYが事前に相談して担保条件で融資を決めた」という筋書きが成立しないことが示されていた。平間検察官はこの証拠を弁護側にも裁判所にも開示せず、元の筋書きで有罪論告を行った。
無罪確定後、弁護人の金岡弁護士は平間検察官を公務員職権濫用罪・特別公務員陵虐罪・無印虚偽公文書作成同行使罪で告訴告発し、告訴状の主要部分を公開した(2024年頃)。処分結果は公開情報では未確認。
2024年9月、無罪確定の男性は国に550万円の国家賠償を請求。2026年5月29日、名古屋地裁(笹本哲朗裁判長)は、①公訴事実と矛盾する証拠を知りながら虚偽の訴因を維持したこと、②被害者証言の信用性を肯定する虚偽の論告を行ったことの双方を違法と認定し、国に110万円(慰謝料100万円・弁護士費用10万円)の賠償を命じた。証拠開示義務違反については、上記2点の違法に「評価され尽くしている」として独立した違法認定は行わなかった。弁護人は「虚偽の公訴事実維持の違法性と虚偽論告の違法性を正面から認めた裁判例は珍しく、一定の意義がある」と評価している。判決は2026年6月時点で未確定。
名古屋市在住の男性が、会社経営者から融資名目で3,000万円を詐取したとして2019年に起訴された事件。一審の名古屋地裁(西前征志裁判官)は2021年8月に有罪(執行猶予付き)としたが、弁護側は一審途中で判明したアリバイ(被害者証言と矛盾する日付)を証拠として提出していた。控訴審の名古屋高裁は2022年9月に一審を破棄して差し戻し、差し戻し審の名古屋地裁(平城裁判長・刑事第6部)は2023年10月25日に無罪判決を言い渡し確定した。 事件の核心は一審担当の平間文啓検察官による証拠隠蔽である。平間検察官は論告の約1ヶ月半前、別件家宅捜索で押収した「被害者(X)と仲介役弁護士(Y)のLINEやりとり」を同僚検察官から入手していた。このLINE履歴には、YがAへの融資話を知ったのが融資当日(5月15日)の昼頃であり、起訴状記載の「XYが事前に相談して担保条件で融資を決めた」という筋書きが成立しないことが示されていた。平間検察官はこの証拠を弁護側にも裁判所にも開示せず、元の筋書きで有罪論告を行った。 無罪確定後、弁護人の金岡弁護士は平間検察官を公務員職権濫用罪・特別公務員陵虐罪・無印虚偽公文書作成同行使罪で告訴告発し、告訴状の主要部分を公開した(2024年頃)。処分結果は公開情報では未確認。 2024年9月、無罪確定の男性は国に550万円の国家賠償を請求。2026年5月29日、名古屋地裁(笹本哲朗裁判長)は、①公訴事実と矛盾する証拠を知りながら虚偽の訴因を維持したこと、②被害者証言の信用性を肯定する虚偽の論告を行ったことの双方を違法と認定し、国に110万円(慰謝料100万円・弁護士費用10万円)の賠償を命じた。証拠開示義務違反については、上記2点の違法に「評価され尽くしている」として独立した違法認定は行わなかった。弁護人は「虚偽の公訴事実維持の違法性と虚偽論告の違法性を正面から認めた裁判例は珍しく、一定の意義がある」と評価している。判決は2026年6月時点で未確定。
- 事件発生
- 2018年
- 被告人
- 匿名(名古屋市在住の男性、事件当時50代)
- 判決
- 有罪(執行猶予付き懲役刑)→差し戻し審で無罪
- 現在のステータス
- 無罪確定
- 冤罪の原因
- 証拠開示の問題、検察の暴走、被害者・第三者の偽証
タイムライン
男性(A)、会社経営者(Y)から3,000万円の融資を受ける。起訴状ではAがXおよびYを欺罔したと主張された。
詐欺罪で名古屋地方裁判所に起訴。起訴直後に弁護人が保釈を申請し、検察官の抗告を経て12月初頭に釈放された。
名古屋地裁(西前征志裁判官)が有罪(執行猶予付き懲役刑)判決。弁護側がアリバイ(被害者証言と矛盾する5月11日の行動)を立証したにもかかわらず、裁判所は検察側の筋書きを採用した。
名古屋高裁が一審判決を破棄し審理を地裁に差し戻す。控訴審でX(被害者側証人)のLINE履歴が全部開示され、Xが偽証を指導していた事実等が判明した。
名古屋地裁刑事第6部(平城裁判長)が無罪判決。「Aではない誰かが真犯人である合理的疑いが残る」として欺罔行為そのものを否定。判決は確定した。
弁護人の金岡弁護士が、一審担当の平間文啓検察官を公務員職権濫用罪・特別公務員陵虐罪・無印虚偽公文書作成同行使罪で告訴告発。告訴状の主要部分を公開した。処分結果は公開情報では未確認。
無罪確定の男性が「検事の証拠隠しにより一審有罪を受け精神的苦痛を被った」として国に550万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴。
名古屋地裁(笹本哲朗裁判長)が、①公訴事実と矛盾する証拠を知りながら虚偽の訴因を維持したこと、②被害者証言の信用性を肯定する虚偽の論告を行ったことの双方を違法と認定。国に慰謝料100万円・弁護士費用10万円の計110万円の賠償を命じた。証拠開示義務違反の独立した違法認定は行わず。判決は2026年6月12日に国の控訴断念により確定。
国は5月29日の名古屋地裁判決(検察官による証拠の不開示を違法と認定し国に110万円の賠償を命令)を受け入れ、6月12日の控訴期限までに控訴せず、賠償判決が確定した。名古屋地検は「控訴しても一審判決を是正できる見込みを得られないと判断した」と説明。担当検察官は最高検監察指導部の調査(2024年10月)で「少なくとも任意に開示するか否かを検討することが望ましかった」と判断され、異動先で指導を受けた。