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四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件

匿名(68歳男性・死亡)

誤認捜査不起訴・釈放

2004年2月17日、三重県四日市市のジャスコ四日市尾平ショッピングセンター内のATMコーナーで、女性の財布を盗んだとして68歳の男性が店員や買い物客ら3人に取り押さえられた。男性は居合わせた四日市南警察署の警察官に引き渡されたが、制圧行為による高度のストレスで高血圧性心不全と不整脈を発症し死亡した。翌18日、三重県警は被疑者死亡のまま男性を書類送検。その後も県警は死亡原因を持病によるものとし、防犯カメラ映像の公開も拒否した。2005年、県警は男性を制圧している間に現場から立ち去った女性が映る防犯カメラ映像を公開。容疑事実を特定しない状態での関係者画像の公開はグリコ・森永事件以来の異例の措置だったが、この女性は虚偽告訴罪の容疑で逮捕されないまま2011年2月に公訴時効が成立した。同年5月、津地検は男性の無実を認め、被疑者補償として1日分の最高額12,500円を遺族に支払った。遺族は警察官の過度な制圧行為により男性が死亡したとして三重県を相手取り約5700万円の損害賠償を提訴。一審の津地裁(2010年)は制圧行為の違法性は認めたが死亡との因果関係は否定し880万円の賠償を命じた。しかし控訴審の名古屋高裁(2011年9月)は死亡の因果関係も認め約3644万円の賠償を命じ、三重県が上告を断念して判決が確定。県警側は最後まで「制圧行為は必要で正当なものだった」との態度を崩さなかった。無実の人が誤認逮捕の過程で命を落とし、虚偽の告発をした人物は処罰されないまま時効を迎えるという、冤罪被害の最も深刻な形を示した事件。

逮捕年
2004
無罪確定年
2011
期間
0年
確定判決
被疑者死亡のまま書類送検(2004年2月18日)→ 2011年5月に検察が無実を認定し被疑者補償
都道府県
三重県
地域
中部
捜査機関
三重県警
時代
現代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
再審
逮捕被疑者死亡津地検が無実を認定し被疑者補償(1日分最高額12,500円)。民事訴訟で名古屋高裁が三重県に約3644万円の賠償命令(確定)
通過有罪等無罪等進行中

2004年2月17日、三重県四日市市のジャスコ四日市尾平ショッピングセンター内のATMコーナーで、女性の財布を盗んだとして68歳の男性が店員や買い物客ら3人に取り押さえられた。男性は居合わせた四日市南警察署の警察官に引き渡されたが、制圧行為による高度のストレスで高血圧性心不全と不整脈を発症し死亡した。翌18日、三重県警は被疑者死亡のまま男性を書類送検。その後も県警は死亡原因を持病によるものとし、防犯カメラ映像の公開も拒否した。2005年、県警は男性を制圧している間に現場から立ち去った女性が映る防犯カメラ映像を公開。容疑事実を特定しない状態での関係者画像の公開はグリコ・森永事件以来の異例の措置だったが、この女性は虚偽告訴罪の容疑で逮捕されないまま2011年2月に公訴時効が成立した。同年5月、津地検は男性の無実を認め、被疑者補償として1日分の最高額12,500円を遺族に支払った。遺族は警察官の過度な制圧行為により男性が死亡したとして三重県を相手取り約5700万円の損害賠償を提訴。一審の津地裁(2010年)は制圧行為の違法性は認めたが死亡との因果関係は否定し880万円の賠償を命じた。しかし控訴審の名古屋高裁(2011年9月)は死亡の因果関係も認め約3644万円の賠償を命じ、三重県が上告を断念して判決が確定。県警側は最後まで「制圧行為は必要で正当なものだった」との態度を崩さなかった。無実の人が誤認逮捕の過程で命を落とし、虚偽の告発をした人物は処罰されないまま時効を迎えるという、冤罪被害の最も深刻な形を示した事件。

事件発生
2004
被告人
匿名(68歳男性・死亡)
判決
被疑者死亡のまま書類送検(2004年2月18日)→ 2011年5月に検察が無実を認定し被疑者補償
現在のステータス
無実確認・被疑者補償。民事訴訟で三重県に約3644万円の賠償命令確定
冤罪の原因
誤認逮捕、過剰な制圧行為

タイムライン

事件不利有利手続事後
2004.02.17誤認逮捕・死亡

ジャスコ四日市尾平店のATMコーナーで、財布窃盗の疑いをかけられた68歳男性が店員・客ら3人に取り押さえられ、警察官に引き渡された後、制圧行為による高度のストレスで死亡

捜査:四日市南警察署
2004.02.18被疑者死亡のまま書類送検

三重県警が男性を被疑者死亡のまま書類送検。死亡原因を持病によるものとし、防犯カメラ映像の公開も拒否

2005.02防犯カメラ映像を公開

県警が男性を制圧中に現場から立ち去った女性の防犯カメラ映像を公開。容疑未特定での関係者画像公開はグリコ・森永事件以来の異例措置

2010.11.18民事一審 880万円賠償命令

津地裁(堀内照美裁判長)が「制圧行為は必要かつ相当な限度を超え違法」と認定。ただし死亡との因果関係は否定し880万円の賠償を命じた

2011.02.17虚偽告発した女性の公訴時効成立

現場から立ち去った女性は虚偽告訴罪の容疑で逮捕されないまま、事件から7年で公訴時効が成立

2011.05検察が無実を認定・被疑者補償

津地検が男性の無実を認め、被疑者補償として1日分の最高額12,500円を遺族に支払い

2011.09民事控訴審 約3644万円賠償命令(確定)

名古屋高裁が死亡の因果関係も認め、三重県に約3644万円の賠償を命令。県が上告断念し確定。県警側は「制圧行為は必要で正当」との態度を崩さなかった

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