パソコン遠隔操作事件(誤認逮捕)
誤認逮捕被害者4名
2012年の初夏から秋にかけて、真犯人(男性X)が、東京都・大阪府・愛知県・福岡県・三重県の少なくとも5人(さらに神奈川県にもう1人いるとの見方もある)が所有するPCに、トロイの木馬プログラム「iesys.exe」等を用いて不正な指令を与え、所有者の認識しないところでPCを遠隔操作し、少なくとも13件の襲撃・殺害予告を行わせた。男性Xは掲示板書き込みを他人に依頼したり、Torを用いて複数の海外サーバーを経由したりして自身のIPアドレスを隠蔽していた。
捜査機関は、犯罪予告の書き込み時にログに残ったIPアドレスを唯一の手がかりとして、PC所有者本人を容疑者と断定する捜査を行い、男性A(東京都)・男性B(大阪府)・男性D(福岡県)・男性E(三重県)の計4人を逮捕した。取調べでは、当初否認していた男性Aと男性Dが、最終的に容疑を認める供述に至り、男性Aは未成年だったため保護観察処分となった。特に男性Bについては、大阪市サイトへの無差別殺人予告という実害の大きさとアニメ業界での著名性から逮捕が大きく報道され、否認を続けたにもかかわらず偽計業務妨害罪で起訴された。
しかし、三重県の男性EのPCに、他の3人とは異なりトロイの木馬プログラムが消去されずに残っていたことが判明し、これを機に男性BのPCを再調査したところ同様の感染痕跡が見つかった。これにより男性Eと男性Bは釈放され、男性Dについても同様の感染が確認されて釈放された。最終的に男性B(起訴取り消し)・男性D・男性E(いずれも嫌疑なし不起訴)は事件と無関係と判明し、男性Aの保護観察処分も取消となった。男性Bの起訴取消は、後年の大川原化工機事件(2021年)で検察が起訴を取り消した事例と並び、裁判所の無罪判決を経ずに検察官自身が誤りを認めて事件を終結させた、比較的珍しい司法的決着の例である。
捜査を主導した各府県警は、IPアドレスを唯一の手がかりとしてPCの所有者を断定し、なりすまし(PCの遠隔操作による濡れ衣)の可能性を十分に検討しなかった点、また取調べの中で無関係の2人(男性A・D)を全面自白に至らしめた経緯について、警察庁OBを含む複数の関係者から問題が指摘された。警視庁・大阪府警・神奈川県警は、それぞれ自庁の捜査の問題点を検証した報告書を公表している。
2013年2月10日、真犯人とされる男性X(東京都内在住のIT関連会社社員、当時30歳)が、コミックマーケット襲撃予告事件の威力業務妨害容疑で逮捕され、以後複数の余罪で追送検・起訴された。男性Xは当初全面否認していたが、2014年5月、真犯人を名乗る人物からのメールが自身による偽装工作だったことが発覚し、保釈が取り消され再収監、罪を認めるに至った。2015年2月4日、東京地方裁判所は男性Xに対し、威力業務妨害など10件の犯行を認定して懲役8年の実刑判決を言い渡し、裁判長は『捜査機関を出し抜きたいとの自己中心的な願望を満たすため、見ず知らずの第三者を犯人に仕立て上げた』と述べた。男性Xは控訴せず、判決が確定した。
2012年の初夏から秋にかけて、真犯人(男性X)が、東京都・大阪府・愛知県・福岡県・三重県の少なくとも5人(さらに神奈川県にもう1人いるとの見方もある)が所有するPCに、トロイの木馬プログラム「iesys.exe」等を用いて不正な指令を与え、所有者の認識しないところでPCを遠隔操作し、少なくとも13件の襲撃・殺害予告を行わせた。男性Xは掲示板書き込みを他人に依頼したり、Torを用いて複数の海外サーバーを経由したりして自身のIPアドレスを隠蔽していた。 捜査機関は、犯罪予告の書き込み時にログに残ったIPアドレスを唯一の手がかりとして、PC所有者本人を容疑者と断定する捜査を行い、男性A(東京都)・男性B(大阪府)・男性D(福岡県)・男性E(三重県)の計4人を逮捕した。取調べでは、当初否認していた男性Aと男性Dが、最終的に容疑を認める供述に至り、男性Aは未成年だったため保護観察処分となった。特に男性Bについては、大阪市サイトへの無差別殺人予告という実害の大きさとアニメ業界での著名性から逮捕が大きく報道され、否認を続けたにもかかわらず偽計業務妨害罪で起訴された。 しかし、三重県の男性EのPCに、他の3人とは異なりトロイの木馬プログラムが消去されずに残っていたことが判明し、これを機に男性BのPCを再調査したところ同様の感染痕跡が見つかった。これにより男性Eと男性Bは釈放され、男性Dについても同様の感染が確認されて釈放された。最終的に男性B(起訴取り消し)・男性D・男性E(いずれも嫌疑なし不起訴)は事件と無関係と判明し、男性Aの保護観察処分も取消となった。男性Bの起訴取消は、後年の大川原化工機事件(2021年)で検察が起訴を取り消した事例と並び、裁判所の無罪判決を経ずに検察官自身が誤りを認めて事件を終結させた、比較的珍しい司法的決着の例である。 捜査を主導した各府県警は、IPアドレスを唯一の手がかりとしてPCの所有者を断定し、なりすまし(PCの遠隔操作による濡れ衣)の可能性を十分に検討しなかった点、また取調べの中で無関係の2人(男性A・D)を全面自白に至らしめた経緯について、警察庁OBを含む複数の関係者から問題が指摘された。警視庁・大阪府警・神奈川県警は、それぞれ自庁の捜査の問題点を検証した報告書を公表している。 2013年2月10日、真犯人とされる男性X(東京都内在住のIT関連会社社員、当時30歳)が、コミックマーケット襲撃予告事件の威力業務妨害容疑で逮捕され、以後複数の余罪で追送検・起訴された。男性Xは当初全面否認していたが、2014年5月、真犯人を名乗る人物からのメールが自身による偽装工作だったことが発覚し、保釈が取り消され再収監、罪を認めるに至った。2015年2月4日、東京地方裁判所は男性Xに対し、威力業務妨害など10件の犯行を認定して懲役8年の実刑判決を言い渡し、裁判長は『捜査機関を出し抜きたいとの自己中心的な願望を満たすため、見ず知らずの第三者を犯人に仕立て上げた』と述べた。男性Xは控訴せず、判決が確定した。
- 事件発生
- 2012年
- 被告人
- 誤認逮捕被害者4名
- 判決
- 不起訴(真犯人逮捕で判明)
- 現在のステータス
- 不起訴
- 冤罪の原因
- 自白強要、IT技術への理解不足、デジタル証拠の問題、誤認逮捕
タイムライン
真犯人(男性X)が、トロイの木馬プログラム「iesys.exe」等を用いて複数人のPCを遠隔操作し、2012年の初夏から秋にかけて少なくとも13件の襲撃・殺害予告を行わせた。
神奈川県警が、横浜市立小学校への襲撃予告(威力業務妨害)の容疑で男性Aを逮捕。当初否認していたが取調べの過程で容疑を認めた。
男性Aは逮捕当時未成年だったため、容疑を認めたことを受けて保護観察処分(実質的な有罪扱い)となった。
大阪府警が、大阪市サイトへの無差別殺人予告(オタロード事件)の容疑で男性Bを逮捕。犯罪予告の実害の大きさとアニメ業界での著名性から大きく報道された。男性Bは逮捕後も容疑を否認し続けた。
福岡県警が、お茶の水女子大学附属幼稚園への襲撃予告の容疑で男性Dを逮捕。当初は否認していたが取調べの過程で容疑を認めた。
否認を続けていた男性Bが偽計業務妨害罪で起訴された。同日、三重県警が伊勢神宮への爆破予告の容疑で男性Eを逮捕した。
三重県の男性EのPCに、他の被疑者とは異なりトロイの木馬プログラムが消去されずに残っていたことが判明。これを受けて男性BのPCを再調査したところ同様の感染痕跡が確認され、男性Eと男性Bはいずれも釈放された。一方、勾留期限を迎えた男性Dは処分保留とされたうえ、別の襲撃予告事件で再逮捕され身柄拘束が続いた。
男性DのPCにも同様のトロイの木馬感染が確認され、釈放された。ただしこの時点では釈放の事実自体が報道されていなかった。
10月9日から10日にかけて、真犯人を名乗る人物から東京都内の弁護士や報道機関に犯行声明メールが送られ、一連の書き込みがPCの遠隔操作によるものだったことが広く知られることになった。
大阪府警・検察は男性Bへの起訴を取り消した。
福岡県の男性D、三重県の男性Eについて、いずれも嫌疑なしの不起訴処分となった。
真犯人からの犯行声明メールにより遠隔操作の手口が明らかになったことを受け、男性Aが犯罪予告の当事者ではないことが判明し、保護観察処分が取り消された。
警視庁・大阪府警・神奈川県警などが、IPアドレスのみを手がかりに所有者を犯人と断定した捜査手法や、無関係の2人を自白に至らしめた取調べの問題点を検証した報告書を公表した。
警視庁と神奈川・三重・大阪各府県警の合同捜査本部が、コミックマーケット襲撃予告事件(威力業務妨害)の容疑で、東京都内在住のIT関連会社社員(当時30歳、男性X)を逮捕した。
東京地方裁判所は、航空機爆破予告によるハイジャック防止法違反を含む10件の犯行を認定し、男性Xに懲役8年の実刑判決を言い渡した。裁判長は『捜査機関を出し抜きたいとの自己中心的な願望を満たすため、見ず知らずの第三者を犯人に仕立て上げた』と述べた。男性Xは控訴せず判決が確定した。