沖田痴漢冤罪事件
沖田 光男
冤罪不起訴・釈放
1999年、JR車内で携帯電話使用を注意した沖田氏が、逆恨みした女性の虚偽申告により痴漢容疑で現行犯逮捕され21日間勾留。嫌疑不十分で不起訴。その後の国賠訴訟では一審・控訴審とも痴漢行為を認定し請求棄却したが、2008年に最高裁が証拠判断の誤りを指摘し差戻し。差戻審(2009年)で痴漢行為は否定されたが、虚偽通報の認定には至らず賠償請求は棄却された。
逮捕年
1999
無罪確定年
1999
期間
0年
確定判決
不起訴(嫌疑不十分)
都道府県
東京都
地域
関東
捜査機関
警視庁
時代
現代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
再審
通過有罪等無罪等進行中
1999年、JR車内で携帯電話使用を注意した沖田氏が、逆恨みした女性の虚偽申告により痴漢容疑で現行犯逮捕され21日間勾留。嫌疑不十分で不起訴。その後の国賠訴訟では一審・控訴審とも痴漢行為を認定し請求棄却したが、2008年に最高裁が証拠判断の誤りを指摘し差戻し。差戻審(2009年)で痴漢行為は否定されたが、虚偽通報の認定には至らず賠償請求は棄却された。
- 事件発生
- 1999年
- 被告人
- 沖田 光男
- 判決
- 不起訴(嫌疑不十分)
- 現在のステータス
- 不起訴・誤認逮捕
- 冤罪の原因
- 痴漢冤罪の構造、客観的証拠の欠如、虚偽申告
タイムライン
事件不利有利手続事後
1999.09.02逮捕
JR車内で携帯電話使用を注意した沖田氏が、女性の虚偽申告により国立駅前交番で現行犯逮捕。21日間の身柄拘束
1999.10不起訴
嫌疑不十分で不起訴処分
国賠一審判決
東京地裁八王子支部。痴漢行為を認定し請求棄却。裁判長が証人に証言変更を促すなど問題ある審理
国賠控訴審判決
控訴棄却。痴漢行為を認定
2008.09.29最高裁弁論
女性に対する請求について弁論。沖田氏本人も意見陳述
2008.11.07最高裁判決
女性に対する請求について原判決破棄、東京高裁に差戻し。女性と通話相手の供述に「看過し得ない食い違い」があると指摘
2009.07.02差戻審 証人尋問
女性の通話相手の証人尋問が実現。女性の証言と食い違う内容を明確に証言
2009.11.26差戻審判決
大橋寛明裁判長。痴漢行為を否定したが、女性の虚偽通報の認定には至らず賠償請求は棄却