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鹿児島天文館事件

匿名

2012年10月深夜、鹿児島市天文館近くの繁華街で当時20歳の男性Aが、面識のなかった当時17歳の少女Bを路上で強姦したとして、事件の約1か月後に逮捕・起訴された。Aは泥酔で記憶がなく一切身に覚えがないと一貫して無罪を主張。2014年2月24日、鹿児島地裁(安永武央裁判長)は、Bの胸から採取された唾液の被告人DNAとの一致、および科捜研が「抽出DNAが微量でPCR増幅できず鑑定に至らず」とした膣内精液の鑑定結果などから懲役4年の有罪判決を言い渡した。控訴審の福岡高裁宮崎支部(岡田信裁判長)が経験豊富な法医学者に精液のDNA型鑑定を改めて委嘱したところ、精子はAのものではなく別の男性1名のものであることが判明。また科捜研職員がDNA溶液の残りを全て廃棄し、鑑定経過のメモ紙まで廃棄していたことが発覚。控訴審判決は、科捜研職員の技術的稚拙さや、実際には精子由来のDNA型が検出されたにもかかわらず被告人のDNA型と整合しないため捜査官の意向を受けて隠蔽した可能性すら否定できないと厳しく批判した。2016年1月12日、福岡高裁宮崎支部が逆転無罪判決。Aは2015年3月に約2年5か月の身柄拘束を経て保釈されていた。本判決を受け、警察庁は2016年1月27日付で「DNA型鑑定の実施における留意事項について」と題する通達を発出した。

逮捕年
2012
無罪確定年
2016
期間
4年
確定判決
一審:懲役4年(2014年2月24日、鹿児島地裁) → 控訴審:逆転無罪(2016年1月12日、福岡高裁宮崎支部)
都道府県
鹿児島県
地域
九州・沖縄
捜査機関
鹿児島県警
時代
現代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
再審
逮捕起訴一審有罪控訴審逆転無罪
通過有罪等無罪等進行中

2012年10月深夜、鹿児島市天文館近くの繁華街で当時20歳の男性Aが、面識のなかった当時17歳の少女Bを路上で強姦したとして、事件の約1か月後に逮捕・起訴された。Aは泥酔で記憶がなく一切身に覚えがないと一貫して無罪を主張。2014年2月24日、鹿児島地裁(安永武央裁判長)は、Bの胸から採取された唾液の被告人DNAとの一致、および科捜研が「抽出DNAが微量でPCR増幅できず鑑定に至らず」とした膣内精液の鑑定結果などから懲役4年の有罪判決を言い渡した。控訴審の福岡高裁宮崎支部(岡田信裁判長)が経験豊富な法医学者に精液のDNA型鑑定を改めて委嘱したところ、精子はAのものではなく別の男性1名のものであることが判明。また科捜研職員がDNA溶液の残りを全て廃棄し、鑑定経過のメモ紙まで廃棄していたことが発覚。控訴審判決は、科捜研職員の技術的稚拙さや、実際には精子由来のDNA型が検出されたにもかかわらず被告人のDNA型と整合しないため捜査官の意向を受けて隠蔽した可能性すら否定できないと厳しく批判した。2016年1月12日、福岡高裁宮崎支部が逆転無罪判決。Aは2015年3月に約2年5か月の身柄拘束を経て保釈されていた。本判決を受け、警察庁は2016年1月27日付で「DNA型鑑定の実施における留意事項について」と題する通達を発出した。

事件発生
2012
被告人
匿名
判決
一審:懲役4年(2014年2月24日、鹿児島地裁) → 控訴審:逆転無罪(2016年1月12日、福岡高裁宮崎支部)
現在のステータス
無罪確定
冤罪の原因
DNA型鑑定の誤り、客観的証拠の欠如、証拠紛失
支援
日本弁護士連合会

タイムライン

事件不利有利手続事後
2012.10被疑事実発生

2012年10月のある深夜、鹿児島市天文館近くの路上で、当時20歳のAが当時17歳の少女Bを強姦したと被疑事実が構成された

2012.11Aが逮捕

事件の約1か月後、Aが強姦容疑で逮捕。以後、一貫して無罪を主張

Aは「酒に酔って記憶がなく一切身に覚えがない」と供述
捜査:鹿児島県警
2014.02.24一審 懲役4年

鹿児島地方裁判所(安永武央裁判長、植田類・竹中輝順裁判官)が懲役4年の有罪判決。被害者証言の信用性、科捜研の鑑定結果(被告人DNAと一致する唾液、膣内精液はDNA量微量のため型鑑定不能)を根拠とした

2015.03保釈

控訴審で実施されたDNA型再鑑定で精液が別の男性のものと判明したことを受け、約2年5か月の身柄拘束を経て保釈

2016.01.12控訴審 逆転無罪

福岡高等裁判所宮崎支部(岡田信裁判長、増尾崇・安部利幸裁判官)が第一審判決を破棄し無罪を言い渡した。控訴審が選任した法医学者による再鑑定で、膣内精液は被告人ではない別男性1名のものと判明。判決は、科捜研がDNA溶液・鑑定メモを廃棄していた点を捉え「科捜研職員の技術が著しく稚拙で不適切な操作の結果DNAを抽出できなくなった可能性、さらには実際には精子由来のDNA型が検出されたにもかかわらず捜査官の意向を受けてPCR増幅できなかったと報告した可能性さえ否定する材料がない」と厳しく批判

2016.01.27警察庁通達

本判決を受け、警察庁が「DNA型鑑定の実施における留意事項について」と題する通達を発出。鑑定経過等の記録書類を適切に作成・保管し、公判で事後的に検証できる程度に具体的に記載することを求めた

参考リンク

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