青梅談合事件
酒井 政修(さかい まさのぶ)
2017年4月21日に青梅市が実施した市道改修工事の指名競争入札をめぐる談合事件で、青梅建設業協会の元会長で建設会社「酒井組」元代表の酒井政修氏が、酒井組が落札できるよう他社5社と談合した談合罪(公正取引法違反)に問われた事件。弁護側は「入札が不調になって市に迷惑が掛からないよう、会長として他の業者の意向を確認しただけだ」として公正な入札を害する目的があったとはいえないと主張。2019年9月の東京地裁立川支部の一審判決は弁護側の主張を認め無罪判決。しかし2020年9月の東京高裁判決は、採算が見込める工事で酒井組にとって受注の意味は大きく、被告が入札直前「うちにやらせてもらいたい」と他社代表に話すなど積極的に受注意思を示していたとして逆転有罪(罰金100万円)を言い渡した。2022年5月18日付で最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が上告棄却決定し有罪確定。「業者間調整」と「談合」の境界線をめぐる事例。
2017年4月21日に青梅市が実施した市道改修工事の指名競争入札をめぐる談合事件で、青梅建設業協会の元会長で建設会社「酒井組」元代表の酒井政修氏が、酒井組が落札できるよう他社5社と談合した談合罪(公正取引法違反)に問われた事件。弁護側は「入札が不調になって市に迷惑が掛からないよう、会長として他の業者の意向を確認しただけだ」として公正な入札を害する目的があったとはいえないと主張。2019年9月の東京地裁立川支部の一審判決は弁護側の主張を認め無罪判決。しかし2020年9月の東京高裁判決は、採算が見込める工事で酒井組にとって受注の意味は大きく、被告が入札直前「うちにやらせてもらいたい」と他社代表に話すなど積極的に受注意思を示していたとして逆転有罪(罰金100万円)を言い渡した。2022年5月18日付で最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が上告棄却決定し有罪確定。「業者間調整」と「談合」の境界線をめぐる事例。
- 事件発生
- 2017年
- 被告人
- 酒井 政修(さかい まさのぶ)
- 判決
- 一審:無罪(令和元年9月、東京地裁立川支部) → 控訴審:罰金100万円(令和2年9月、東京高裁) → 上告棄却で確定(2021年2月18日付、最高裁第一小法廷・山口厚裁判長)
- 現在のステータス
- 一審無罪→控訴審逆転有罪→確定
- 冤罪の原因
- 客観的証拠の欠如、法令解釈の問題
タイムライン
青梅市が市道改修工事の指名競争入札を実施。後にこの入札について酒井組が落札できるよう他社5社と談合したとして問題化
東京地裁立川支部が「入札が不調になって市に迷惑が掛からないよう、会長として他の業者の意向を確認しただけだ」とする弁護側主張を認め、公正な入札を害する目的があったとはいえないと判断し無罪判決。検察が控訴
東京高裁が、採算が見込める工事で酒井組にとって受注の意味は大きく、被告が入札直前「うちにやらせてもらいたい」と他社代表に話すなど積極的に受注意思を示していたとして、逆転有罪(罰金100万円)を言い渡し
最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が上告棄却決定(2月18日付)。罰金100万円が確定