名古屋乳児傷害冤罪事件
匿名(当時30歳の父親、自営業)
2023年7月15日ごろ、名古屋市中村区の自宅で、当時生後2カ月の男児が頭蓋骨や左大腿骨を骨折するけがを負った。当時、自宅には父親(30、自営業)と男児の2人しかおらず、父親が一人でおむつ替えなどの世話をしていた。夜に帰宅した母親が男児の異変に気付き、搬送先の病院でけがが判明した。父親は2024年3月、傷害罪で起訴された。
弁護側は公判で、父親が立った状態で男児を左手で抱きかかえ、右手でおむつを取ろうとした際に男児が足をばたつかせたため腕から抜け落ちたと説明し、無罪を主張した。検察側は「自然落下によって生じたとは認めがたい傷害」として、父親が故意に暴行を加えたと主張し、懲役6年を求刑した。
2026年5月28日、名古屋地裁(入江恭子裁判官)は、双方が提示した医師の鑑定結果を検討したうえで、同様の事故事例があり「乳児を育児する親の行動としてはあり得ないものとはいえない」とし、「自然落下によって生じる可能性が否定できない」として無罪を言い渡した。判決は「傷害を負わせるような故意の暴行を加えたと認めるには合理的な疑いが残る」とした。代理人弁護士によれば、男児のけがはその後回復したという。
2023年7月15日ごろ、名古屋市中村区の自宅で、当時生後2カ月の男児が頭蓋骨や左大腿骨を骨折するけがを負った。当時、自宅には父親(30、自営業)と男児の2人しかおらず、父親が一人でおむつ替えなどの世話をしていた。夜に帰宅した母親が男児の異変に気付き、搬送先の病院でけがが判明した。父親は2024年3月、傷害罪で起訴された。 弁護側は公判で、父親が立った状態で男児を左手で抱きかかえ、右手でおむつを取ろうとした際に男児が足をばたつかせたため腕から抜け落ちたと説明し、無罪を主張した。検察側は「自然落下によって生じたとは認めがたい傷害」として、父親が故意に暴行を加えたと主張し、懲役6年を求刑した。 2026年5月28日、名古屋地裁(入江恭子裁判官)は、双方が提示した医師の鑑定結果を検討したうえで、同様の事故事例があり「乳児を育児する親の行動としてはあり得ないものとはいえない」とし、「自然落下によって生じる可能性が否定できない」として無罪を言い渡した。判決は「傷害を負わせるような故意の暴行を加えたと認めるには合理的な疑いが残る」とした。代理人弁護士によれば、男児のけがはその後回復したという。
- 事件発生
- 2023年
- 被告人
- 匿名(当時30歳の父親、自営業)
- 判決
- 傷害罪で起訴(求刑 懲役6年)→ 一審:無罪。控訴期限(判決から14日)経過後も控訴の報道は確認されていない。
- 現在のステータス
- 一審無罪(控訴の報道なし)
- 冤罪の原因
- 鑑定の問題、客観的証拠の欠如
タイムライン
名古屋市中村区の自宅で、生後2カ月の男児が頭蓋骨・左大腿骨骨折等のけがを負った。当時自宅には父親と男児のみで、父親が一人で世話をしていた。夜に帰宅した母親が異変に気付き、病院でけがが判明した。
父親が傷害罪で起訴された。
名古屋地裁(入江恭子裁判官)は、双方の医師の鑑定結果を検討し、「自然落下によって生じる可能性が否定できない」として、故意の暴行を認めるには合理的な疑いが残るとし無罪を言い渡した(求刑 懲役6年)。