名古屋詐欺共同正犯無罪事件(キャッシュレス決済悪用)
匿名(女性)
2024年1月、愛知県内の店舗で、被告人女性の知人が他人名義のキャッシュレス決済サービスのコード画面を示して商品をだまし取る事件が起きた。被告人はこの知人を被害店舗まで自動車で送迎し、知人の買い物中は車内で待機していただけだったが、この送迎行為をもって知人・氏名不詳者らと共謀した詐欺の共同正犯であると疑われ、起訴された。
検察側は、被告人は知人の詐欺の目的を理解した上で店舗まで連れて行っており、詐欺の故意・意思連絡・正犯意思が認められ共同正犯が成立すると主張し、懲役2年6月を求刑した。これに対し弁護側(杉野仁美弁護士、ベリーベスト法律事務所津オフィス)は、被告人には知人が詐欺を行っているという認識がなく、知人の行為を自らの行為として利用する意図もないため、詐欺の故意も共謀も認められず無罪であると主張した。
名古屋地方裁判所(岩田澄江裁判官)は判決理由で「被告が知人を店舗に連れて行った際、知人が詐欺を行うと認識していたと認めるには合理的な疑いが残る」と指摘し、詐欺の故意や共謀について「認定することができない」として、無罪を言い渡した。名古屋地検は控訴期限までに控訴せず、2026年5月上旬に無罪が確定した。
弁護人の杉野弁護士は「無事に無罪判決を得て、依頼者の名誉を守ることができたので安心しました。今後も、冤罪を防げるよう研鑽に励みます」とコメントしている。
本件は、知人を車で送り届けるという、それ自体は犯罪性のない行為から、詐欺の認識・共謀という主観的な要素を推認しようとした捜査・起訴のあり方が、裁判所によって明確に退けられた事例である。
2024年1月、愛知県内の店舗で、被告人女性の知人が他人名義のキャッシュレス決済サービスのコード画面を示して商品をだまし取る事件が起きた。被告人はこの知人を被害店舗まで自動車で送迎し、知人の買い物中は車内で待機していただけだったが、この送迎行為をもって知人・氏名不詳者らと共謀した詐欺の共同正犯であると疑われ、起訴された。 検察側は、被告人は知人の詐欺の目的を理解した上で店舗まで連れて行っており、詐欺の故意・意思連絡・正犯意思が認められ共同正犯が成立すると主張し、懲役2年6月を求刑した。これに対し弁護側(杉野仁美弁護士、ベリーベスト法律事務所津オフィス)は、被告人には知人が詐欺を行っているという認識がなく、知人の行為を自らの行為として利用する意図もないため、詐欺の故意も共謀も認められず無罪であると主張した。 名古屋地方裁判所(岩田澄江裁判官)は判決理由で「被告が知人を店舗に連れて行った際、知人が詐欺を行うと認識していたと認めるには合理的な疑いが残る」と指摘し、詐欺の故意や共謀について「認定することができない」として、無罪を言い渡した。名古屋地検は控訴期限までに控訴せず、2026年5月上旬に無罪が確定した。 弁護人の杉野弁護士は「無事に無罪判決を得て、依頼者の名誉を守ることができたので安心しました。今後も、冤罪を防げるよう研鑽に励みます」とコメントしている。 本件は、知人を車で送り届けるという、それ自体は犯罪性のない行為から、詐欺の認識・共謀という主観的な要素を推認しようとした捜査・起訴のあり方が、裁判所によって明確に退けられた事例である。
- 事件発生
- 2024年
- 被告人
- 匿名(女性)
- 判決
- 詐欺罪(共同正犯)で起訴(求刑 懲役2年6月)→ 無罪(名古屋地裁・岩田澄江裁判官)→ 名古屋地検が控訴期限までに控訴せず、2026年5月上旬に確定
- 現在のステータス
- 無罪確定
- 冤罪の原因
- 見込み捜査、客観的証拠の欠如
タイムライン
被告人の知人が、愛知県内の店舗で他人名義のキャッシュレス決済サービスのコード画面を示して商品をだまし取った。被告人はこの知人を店舗まで自動車で送迎し、買い物中は車内で待機していた。
送迎行為をもって知人・氏名不詳者らと共謀した詐欺の共同正犯であると疑われ、起訴された。検察側は懲役2年6月を求刑した。
名古屋地裁(岩田澄江裁判官)は「被告が知人を店舗に連れて行った際、知人が詐欺を行うと認識していたと認めるには合理的な疑いが残る」として、詐欺の故意も共謀も認定できないとし、無罪を言い渡した。名古屋地検は控訴期限までに控訴せず、5月上旬に無罪が確定した。