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長野市飲食店従業員不同意わいせつ致傷事件

匿名(44歳・会社役員男性)

冤罪無罪確定

長野市の44歳の会社役員の男性は、2024年7月、長野市内の飲食店で女性の手をつかみ、引っ張るなどの暴行を加えたうえでわいせつな行為をし、けがを負わせたとして、不同意わいせつ致傷の罪に問われた。相手の女性は、弁護団の発表では同店の女性従業員、報道では知人の女性とされている。男性は起訴事実を全面的に否認し、裁判員裁判で行われた公判では、わいせつ行為の有無と、わいせつ行為と傷害結果との因果関係の有無が争点となった。

弁護側(大野恭平弁護士〈主任〉・岡山賢吾弁護士、ベリーベスト法律事務所)は、現場における犯行態様を再現した実験、勾留中の被告人の腕の長さの測定、防犯カメラの性能確認実験、防犯カメラ写真の解析といった立証活動を行った。そのうえで、被害を訴える供述の内容・供述経過、当時の状況、傷害の発生経緯などを踏まえた弁護側のケースセオリーを展開し、検察官の主張する犯罪事実には合理的な疑いが残ることを主張・立証した。検察側の求刑は懲役4年だった。

2026年6月17日、長野地方裁判所の結城剛行裁判長は判決公判で、「防犯カメラで被害を受けていると明らかに分かる場面は全くない、被害者の供述を間違いなく信用できるとは言えない」として、男性に無罪を言い渡した。供述には不自然・不合理な点や合理的理由のない変遷があるとされ、被告人の弁解についても「排斥するまでには至らない」と判断された。検察官は控訴せず、判決は確定した。

主任弁護人の大野弁護士は「刑事裁判の鉄則に即した適切な判決が下され安堵しています」とコメントしている。

本件は、性犯罪という類型において、被害を訴える供述の信用性が防犯カメラ映像等の客観証拠との整合性から丁寧に検討された結果、検察官の主張する犯罪事実に合理的な疑いが残ると判断され、無罪に至った事例である。

逮捕年
解決年
2026
期間
確定判決
不同意わいせつ致傷罪で起訴(求刑 懲役4年、裁判員裁判)→ 無罪(2026年6月17日、長野地裁・結城剛行裁判長)→ 検察官控訴なく確定
都道府県
長野県
地域
中部
捜査機関
長野県警察
時代
現代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
再審
勾留起訴一審無罪確定一審無罪(検察控訴なく確定)
通過有罪等無罪等進行中

長野市の44歳の会社役員の男性は、2024年7月、長野市内の飲食店で女性の手をつかみ、引っ張るなどの暴行を加えたうえでわいせつな行為をし、けがを負わせたとして、不同意わいせつ致傷の罪に問われた。相手の女性は、弁護団の発表では同店の女性従業員、報道では知人の女性とされている。男性は起訴事実を全面的に否認し、裁判員裁判で行われた公判では、わいせつ行為の有無と、わいせつ行為と傷害結果との因果関係の有無が争点となった。 弁護側(大野恭平弁護士〈主任〉・岡山賢吾弁護士、ベリーベスト法律事務所)は、現場における犯行態様を再現した実験、勾留中の被告人の腕の長さの測定、防犯カメラの性能確認実験、防犯カメラ写真の解析といった立証活動を行った。そのうえで、被害を訴える供述の内容・供述経過、当時の状況、傷害の発生経緯などを踏まえた弁護側のケースセオリーを展開し、検察官の主張する犯罪事実には合理的な疑いが残ることを主張・立証した。検察側の求刑は懲役4年だった。 2026年6月17日、長野地方裁判所の結城剛行裁判長は判決公判で、「防犯カメラで被害を受けていると明らかに分かる場面は全くない、被害者の供述を間違いなく信用できるとは言えない」として、男性に無罪を言い渡した。供述には不自然・不合理な点や合理的理由のない変遷があるとされ、被告人の弁解についても「排斥するまでには至らない」と判断された。検察官は控訴せず、判決は確定した。 主任弁護人の大野弁護士は「刑事裁判の鉄則に即した適切な判決が下され安堵しています」とコメントしている。 本件は、性犯罪という類型において、被害を訴える供述の信用性が防犯カメラ映像等の客観証拠との整合性から丁寧に検討された結果、検察官の主張する犯罪事実に合理的な疑いが残ると判断され、無罪に至った事例である。

事件発生
2024
被告人
匿名(44歳・会社役員男性)
判決
不同意わいせつ致傷罪で起訴(求刑 懲役4年、裁判員裁判)→ 無罪(2026年6月17日、長野地裁・結城剛行裁判長)→ 検察官控訴なく確定
現在のステータス
無罪確定
冤罪の原因
目撃証言の問題、客観的証拠の欠如

タイムライン

事件不利有利手続事後
2024.07事件発生とされる日

長野市内の飲食店で、男性が女性の手をつかみ、引っ張るなどの暴行を加えたうえでわいせつな行為をし、けがを負わせたとされる。正確な日は未確認。

2026.06.17長野地裁が無罪判決

長野地方裁判所は「防犯カメラで被害を受けていると明らかに分かる場面は全くない、被害者の供述を間違いなく信用できるとは言えない」として無罪を言い渡した。被告人の弁解についても「排斥するまでには至らない」と判断された。検察側の求刑は懲役4年だった。検察官は控訴せず、判決は確定した。

裁判長:結城剛行

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