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福島地裁郡山支部不同意性交等事件(認定落ち)

匿名(29歳、元県立高校講師男性)

冤罪の疑い有罪確定

元福島県立高校講師の男性(29歳)は、2024年4月、郡山市内のスポーツ施設の駐車場に停めた自分の車の中で、10代の女性の手首をつかむなどの暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、不同意性交等の罪に問われた。被告人と女性は、犯行日とされる日に喧嘩のような状況となり、その際に女性が無理やり口腔性交をさせられたと訴えたことから、被告人は逮捕・勾留され、2024年12月に福島地検郡山支部が起訴した。

被告人は、わいせつな行為をしようとしたこと(無理やりキスをしようとしたこと)は認める一方、口腔性交をした事実はないとして公訴事実を一部否認した。本件は犯行を裏付ける客観証拠が乏しく、公判では主に当事者双方の供述の信用性が争点となった。弁護人(中村冬人弁護士、ベリーベスト法律事務所郡山オフィス)は、女性の供述の信用性を争い、被告人の供述こそ信用できると主張した。2026年3月24日の論告求刑公判で、検察側は、逃げたり抵抗したりすることが難しい車内で女性の手をつかんで逃げられない状態にして犯行に及んだことを「極めて悪質で、被害結果は極めて大きい」と指摘し、懲役5年を求刑して結審した。弁護側は「不同意性交には当たらない」と起訴内容を一部否認して不同意わいせつ罪が成立すると主張し、被告人が反省しており更生の可能性があるとして執行猶予付きの判決を求めた。結審後、判決までの間に、不同意わいせつの限りで女性との示談が成立し、判決期日当日は弁論の再開を経て示談書の証拠調べが行われたうえで判決の言い渡しとなった。

2026年6月9日、福島地方裁判所郡山支部(下山洋司裁判長)は、女性の証言内容に一定程度の信用性を認めつつも、供述の信用性を支える事情が乏しいこと、被害申告の経緯に不自然な点があること、被害を誇張する動機が存在する可能性も考慮せざるを得ないことなどを指摘した。そのうえで「被害者の証言以外の各証拠を踏まえても、被告人の供述を排斥できるほどの事情は見当たらない」として、口腔性交の事実は認定せず、不同意わいせつ未遂の限度で有罪とする判決を言い渡した。求刑懲役5年に対し、量刑は懲役8か月・執行猶予3年で、検察官の控訴もなく確定した。

判決は、被告人が教師という立場にありながら車内で女性の意思に反して無理やりキスをしようとしたことについて「閉鎖的な空間で突然被害に遭った女性が感じた恐怖は相当に強かった」とも指摘しており、認定された行為自体を軽視したものではない。反省の言葉と示談の成立が執行猶予の理由とされた。

本件は完全な無罪判決ではなく、被告人自身が認めた限度の罪では有罪となっている。本サイトが記録するのは、起訴事実の中核をなすより重大な容疑(不同意性交等)が、客観証拠に乏しく被害を訴える供述のみに依拠していたために認定されなかったという点である。求刑懲役5年に対して懲役8か月・執行猶予付きという開きは、当初の起訴が実際に認定された事実を大きく超えるものだったことを示している。

逮捕年
2024
解決年
2026
期間
2年
確定判決
不同意性交等罪で起訴(2024年12月、求刑 懲役5年)→ 不同意性交等の事実は認定されず、不同意わいせつ未遂の限度で有罪 → 懲役8か月・執行猶予3年(2026年6月9日、福島地裁郡山支部・下山洋司裁判長)→ 検察官控訴なく確定
都道府県
福島県
地域
東北
捜査機関
福島県警察
時代
現代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
!
確定
服役
再審
逮捕勾留起訴一審一部無罪確定起訴事実の中核が認定されず、より軽い罪にとどまり執行猶予付き判決で確定
通過有罪等無罪等進行中

元福島県立高校講師の男性(29歳)は、2024年4月、郡山市内のスポーツ施設の駐車場に停めた自分の車の中で、10代の女性の手首をつかむなどの暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、不同意性交等の罪に問われた。被告人と女性は、犯行日とされる日に喧嘩のような状況となり、その際に女性が無理やり口腔性交をさせられたと訴えたことから、被告人は逮捕・勾留され、2024年12月に福島地検郡山支部が起訴した。 被告人は、わいせつな行為をしようとしたこと(無理やりキスをしようとしたこと)は認める一方、口腔性交をした事実はないとして公訴事実を一部否認した。本件は犯行を裏付ける客観証拠が乏しく、公判では主に当事者双方の供述の信用性が争点となった。弁護人(中村冬人弁護士、ベリーベスト法律事務所郡山オフィス)は、女性の供述の信用性を争い、被告人の供述こそ信用できると主張した。2026年3月24日の論告求刑公判で、検察側は、逃げたり抵抗したりすることが難しい車内で女性の手をつかんで逃げられない状態にして犯行に及んだことを「極めて悪質で、被害結果は極めて大きい」と指摘し、懲役5年を求刑して結審した。弁護側は「不同意性交には当たらない」と起訴内容を一部否認して不同意わいせつ罪が成立すると主張し、被告人が反省しており更生の可能性があるとして執行猶予付きの判決を求めた。結審後、判決までの間に、不同意わいせつの限りで女性との示談が成立し、判決期日当日は弁論の再開を経て示談書の証拠調べが行われたうえで判決の言い渡しとなった。 2026年6月9日、福島地方裁判所郡山支部(下山洋司裁判長)は、女性の証言内容に一定程度の信用性を認めつつも、供述の信用性を支える事情が乏しいこと、被害申告の経緯に不自然な点があること、被害を誇張する動機が存在する可能性も考慮せざるを得ないことなどを指摘した。そのうえで「被害者の証言以外の各証拠を踏まえても、被告人の供述を排斥できるほどの事情は見当たらない」として、口腔性交の事実は認定せず、不同意わいせつ未遂の限度で有罪とする判決を言い渡した。求刑懲役5年に対し、量刑は懲役8か月・執行猶予3年で、検察官の控訴もなく確定した。 判決は、被告人が教師という立場にありながら車内で女性の意思に反して無理やりキスをしようとしたことについて「閉鎖的な空間で突然被害に遭った女性が感じた恐怖は相当に強かった」とも指摘しており、認定された行為自体を軽視したものではない。反省の言葉と示談の成立が執行猶予の理由とされた。 本件は完全な無罪判決ではなく、被告人自身が認めた限度の罪では有罪となっている。本サイトが記録するのは、起訴事実の中核をなすより重大な容疑(不同意性交等)が、客観証拠に乏しく被害を訴える供述のみに依拠していたために認定されなかったという点である。求刑懲役5年に対して懲役8か月・執行猶予付きという開きは、当初の起訴が実際に認定された事実を大きく超えるものだったことを示している。

事件発生
2024
被告人
匿名(29歳、元県立高校講師男性)
判決
不同意性交等罪で起訴(2024年12月、求刑 懲役5年)→ 不同意性交等の事実は認定されず、不同意わいせつ未遂の限度で有罪 → 懲役8か月・執行猶予3年(2026年6月9日、福島地裁郡山支部・下山洋司裁判長)→ 検察官控訴なく確定
現在のステータス
冤罪の疑い
冤罪の原因
目撃証言の問題、客観的証拠の欠如

タイムライン

事件不利有利手続事後
2024.04事件発生とされる日

郡山市内のスポーツ施設の駐車場に停めた被告人の車内で、10代の女性の手首をつかむなどの暴行を用いてわいせつな行為をしたとされる。犯行日とされる日に被告人と女性が喧嘩のような状況となり、女性が無理やり口腔性交をさせられたと訴えた。

2024.12不同意性交等罪で起訴

被告人は逮捕・勾留されたのち、福島地検郡山支部が不同意性交等罪で起訴した。被告人はわいせつな行為をしようとしたことは認める一方、口腔性交をした事実はないとして公訴事実を一部否認した。

2026.03.24論告求刑公判・結審(懲役5年求刑)

福島地裁郡山支部(下山洋司裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察側は懲役5年を求刑して結審した。検察側は、逃げたり抵抗したりすることが難しい車内で女性の手をつかんで逃げられない状態にして犯行に及んだことを「極めて悪質で、被害結果は極めて大きい」と指摘。弁護側は「不同意性交には当たらない」と起訴内容を一部否認し、不同意わいせつ罪が成立すると主張して執行猶予付きの判決を求めた。

2026.06.09福島地裁郡山支部が一部無罪(認定落ち)判決

福島地方裁判所郡山支部は、口腔性交の事実は認定せず、不同意わいせつ未遂の限度で有罪とする判決を言い渡した。求刑懲役5年に対し、懲役8か月・執行猶予3年。検察官は控訴せず確定した。

裁判長:下山洋司

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