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神戸大学院生コカイン使用無罪事件

匿名(24歳男性、神戸大学大学院生・当時は学生)

冤罪の疑い公判中

2023年12月、当時神戸大学の学生だった男性(判決時24歳、現在は同大学の大学院生)は、神戸市東灘区で中学時代の友人5人とともに兵庫県警の職務質問を受けた。任意提出した尿からコカインが検出されたとして、麻薬取締法違反(使用)の罪で逮捕・起訴された。検察側の求刑は懲役1年6月だった。

男性は、職務質問の前に店舗で購入したペットボトル飲料を友人らと回し飲みしたと供述した。友人のうち1人の尿からは、男性の約7倍の濃度のコカインが検出されており、この友人が歯茎にコカインを塗って使用した可能性が指摘された。公判では、男性がコカインを摂取したかどうかと、自らの意思で使用したかどうかが争点となった。

2026年8月31日、神戸地方裁判所の坂口裕俊裁判官は無罪を言い渡した。判決は、薬物鑑定の信用性は高く男性がコカインを摂取したこと自体は認められるとしつつ、友人がコカインを塗った歯茎で飲み口に触れるなどして、ペットボトルの飲み口への付着や中身への混入があった可能性を排除できないと指摘した。また、男性のコカインは感度の低い通常の検査法では検出されず、より少量でも反応する手法によってのみ検出されたことから摂取量は相当少ないとみられるとした。そのうえで「認識のないまま摂取した可能性を否定できず、故意があったと認めるには合理的な疑いが残る」と結論づけた。

本件は、薬物が体内にあったこと自体には争いがない一方で、それが故意による摂取だったのかという主観的要件の立証が不十分と判断された事案である。判決からまだ日が浅く、検察官が控訴するかどうかは明らかになっていない。

逮捕年
2023
解決年
2026
期間
3年
確定判決
麻薬取締法違反(使用)で起訴(求刑 懲役1年6月)→ 一審無罪(2026年8月31日、神戸地裁・坂口裕俊裁判官)。検察官が控訴するかは未定で、確定していない。
都道府県
兵庫県
地域
近畿
捜査機関
兵庫県警察
時代
現代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
再審
逮捕起訴一審無罪一審無罪(確定前)
通過有罪等無罪等進行中

2023年12月、当時神戸大学の学生だった男性(判決時24歳、現在は同大学の大学院生)は、神戸市東灘区で中学時代の友人5人とともに兵庫県警の職務質問を受けた。任意提出した尿からコカインが検出されたとして、麻薬取締法違反(使用)の罪で逮捕・起訴された。検察側の求刑は懲役1年6月だった。 男性は、職務質問の前に店舗で購入したペットボトル飲料を友人らと回し飲みしたと供述した。友人のうち1人の尿からは、男性の約7倍の濃度のコカインが検出されており、この友人が歯茎にコカインを塗って使用した可能性が指摘された。公判では、男性がコカインを摂取したかどうかと、自らの意思で使用したかどうかが争点となった。 2026年8月31日、神戸地方裁判所の坂口裕俊裁判官は無罪を言い渡した。判決は、薬物鑑定の信用性は高く男性がコカインを摂取したこと自体は認められるとしつつ、友人がコカインを塗った歯茎で飲み口に触れるなどして、ペットボトルの飲み口への付着や中身への混入があった可能性を排除できないと指摘した。また、男性のコカインは感度の低い通常の検査法では検出されず、より少量でも反応する手法によってのみ検出されたことから摂取量は相当少ないとみられるとした。そのうえで「認識のないまま摂取した可能性を否定できず、故意があったと認めるには合理的な疑いが残る」と結論づけた。 本件は、薬物が体内にあったこと自体には争いがない一方で、それが故意による摂取だったのかという主観的要件の立証が不十分と判断された事案である。判決からまだ日が浅く、検察官が控訴するかどうかは明らかになっていない。

事件発生
2023
被告人
匿名(24歳男性、神戸大学大学院生・当時は学生)
判決
麻薬取締法違反(使用)で起訴(求刑 懲役1年6月)→ 一審無罪(2026年8月31日、神戸地裁・坂口裕俊裁判官)。検察官が控訴するかは未定で、確定していない。
現在のステータス
公判中
冤罪の原因
鑑定の問題、見込み捜査

タイムライン

事件不利有利手続事後
2023.12職務質問・逮捕

神戸市東灘区で中学時代の友人5人とともに兵庫県警の職務質問を受け、任意提出した尿からコカインが検出されたとして逮捕された。後に麻薬取締法違反(使用)の罪で起訴された。友人のうち1人の尿からは、男性の約7倍の濃度のコカインが検出されている。

2026.08.31神戸地裁が無罪判決(確定前)

神戸地方裁判所は、男性がコカインを摂取したこと自体は認めつつ、コカインを歯茎に塗って使用したとみられる友人とペットボトル飲料を回し飲みした際に、飲み口への付着や中身への混入によって体内に入った可能性を否定できないとした。検出量も相当少ないとみられることから「認識のないまま摂取した可能性を否定できず、故意があったと認めるには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。求刑は懲役1年6月。

裁判官:坂口裕俊

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