金森事件
冤罪無罪確定
1941年10月2日、日本統治下の朝鮮・釜山府の朝鮮製綱株式会社の工場で発生した放火事件。隣接する日本帆布合名会社の職工監督・金森健士(当時42歳)が放火犯として逮捕・起訴され、拷問により自白を強要された。1942年6月30日、釜山地方法院で懲役15年の有罪判決、控訴・上告も棄却され有罪確定。戦後内地に移送され熊本刑務所等で服役。1947年仮釈放後、独自に無実を訴え続け、中国人放火常習者・干文柱の存在を契機に再審を勝ち取り、1969年6月28日に大阪高裁が再審開始決定、1970年1月28日に再審無罪判決を言い渡した。戦前発生事件で戦後に無罪となった最初の再審事件。
逮捕年
1941
無罪確定年
1970
期間
29年
確定判決
懲役15年
都道府県
大阪府
地域
kinki
捜査機関
大阪府警
時代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
再審
通過有罪等無罪等進行中
1941年10月2日、日本統治下の朝鮮・釜山府の朝鮮製綱株式会社の工場で発生した放火事件。隣接する日本帆布合名会社の職工監督・金森健士(当時42歳)が放火犯として逮捕・起訴され、拷問により自白を強要された。1942年6月30日、釜山地方法院で懲役15年の有罪判決、控訴・上告も棄却され有罪確定。戦後内地に移送され熊本刑務所等で服役。1947年仮釈放後、独自に無実を訴え続け、中国人放火常習者・干文柱の存在を契機に再審を勝ち取り、1969年6月28日に大阪高裁が再審開始決定、1970年1月28日に再審無罪判決を言い渡した。戦前発生事件で戦後に無罪となった最初の再審事件。
- 事件発生
- 1941年
- 被告人
- 判決
- 懲役15年
- 現在のステータス
- 冤罪の原因
- 自白強要、目撃証言の問題、見込み捜査
タイムライン
事件不利有利手続事後
1941.10.02事件発生
朝鮮釜山の朝鮮製綱工場で火災発生・全焼
1941.12.10起訴
建造物放火罪で起訴
拷問による自白強要
1942.06.30一審 有罪判決
釜山地方法院が懲役15年
1942.08.21控訴棄却
大邱覆審法院が控訴棄却
1942.10.26上告棄却・有罪確定
京城高等法院で上告棄却、有罪確定
1947.11.24仮釈放
熊本刑務所から仮釈放
1969.06.28再審開始決定
大阪高裁が再審開始を決定
1970.01.28再審無罪判決
大阪高裁が無罪判決、検察控訴せず確定
1971.05.04金森健士 死去
無罪確定の翌年に死去(享年71)