2002年1月14日および3月13日、富山県氷見市で相次いで発生した強姦事件・強姦未遂事件で、タクシー運転手の柳原浩氏が被害者2名の似顔絵類似と面割り帳選別を根拠に浮上。2002年4月15日の3回目任意取調べで第2事件の犯行を自白し通常逮捕された。送致後の検察官弁解録取・裁判官勾留質問で一旦否認したが、警察官による恫喝を受け「二度と否認しません」と書いた上申書を作成させられ、以後自白を継続。弁護人も認め検察官請求証拠に全て同意する形で進行し、2002年11月27日に富山地裁高岡支部が懲役3年の実刑判決。柳原氏は控訴せず確定し服役した。2005年1月13日仮出所。2006年に鳥取県で別事件で逮捕された真犯人Yが両事件の犯行を自白し、第1事件捜査で入手していた柳原氏宅の固定電話通話記録から第2事件犯行時間帯に実兄方へ架電していたアリバイが判明。2007年2月9日、富山地検高岡支部検察官が再審請求(検察官再審請求は異例)、同年4月12日に富山地裁高岡支部が再審開始決定、同年10月10日に再審無罪判決。2015年3月6日、富山地裁が県警の捜査には合理的根拠が客観的に欠如していたと認定し、県に約1966万7733円の賠償を命令。自白強要・誤った目撃同定による典型的冤罪事例として最高検察庁検証報告の対象にもなった。
2002年1月14日および3月13日、富山県氷見市で相次いで発生した強姦事件・強姦未遂事件で、タクシー運転手の柳原浩氏が被害者2名の似顔絵類似と面割り帳選別を根拠に浮上。2002年4月15日の3回目任意取調べで第2事件の犯行を自白し通常逮捕された。送致後の検察官弁解録取・裁判官勾留質問で一旦否認したが、警察官による恫喝を受け「二度と否認しません」と書いた上申書を作成させられ、以後自白を継続。弁護人も認め検察官請求証拠に全て同意する形で進行し、2002年11月27日に富山地裁高岡支部が懲役3年の実刑判決。柳原氏は控訴せず確定し服役した。2005年1月13日仮出所。2006年に鳥取県で別事件で逮捕された真犯人Yが両事件の犯行を自白し、第1事件捜査で入手していた柳原氏宅の固定電話通話記録から第2事件犯行時間帯に実兄方へ架電していたアリバイが判明。2007年2月9日、富山地検高岡支部検察官が再審請求(検察官再審請求は異例)、同年4月12日に富山地裁高岡支部が再審開始決定、同年10月10日に再審無罪判決。2015年3月6日、富山地裁が県警の捜査には合理的根拠が客観的に欠如していたと認定し、県に約1966万7733円の賠償を命令。自白強要・誤った目撃同定による典型的冤罪事例として最高検察庁検証報告の対象にもなった。
- 事件発生
- 2002年
- 被告人
- 柳原 浩(やなぎはら ひろし)
- 判決
- 懲役3年(2002年11月27日、富山地裁高岡支部) → 再審無罪(2007年10月10日、同支部)
- 現在のステータス
- 無罪確定
- 冤罪の原因
- 自白強要、供述弱者、目撃証言の問題
- 支援
- 日本弁護士連合会
タイムライン
富山県氷見市内で、当時18歳の女性Aが自宅に侵入してきた男にナイフを突きつけられ強姦された。足跡痕はバスケットシューズ印象と判明
同市内で、当時16歳の女性Bが自宅で果物ナイフを突きつけられ強姦されそうになったが未遂。足跡痕等から第1事件と同一犯と判断
タクシー会社・運転代行会社からの情報により元従業員の柳原氏が浮上。15名の面割り帳を示されAもBもいずれも柳原氏を選択
任意取調べで1回目・2回目は否認していたが、3回目の取調べで第2事件の犯行を自白。同日、第2事件で通常逮捕
富山地検高岡支部に送致、検察官弁解録取・裁判官勾留質問ではいずれも被疑事実を否認。しかしその後の警察官取調べで恫喝を受け、「二度と否認しません」と書いた上申書を作成。以後自白を継続
第2事件を処分保留で一旦釈放した上で、第1事件で再逮捕
第1事件(住居侵入・強姦)で富山地裁高岡支部に起訴
第2事件(強姦未遂)で起訴
富山地裁高岡支部で第1回公判。柳原氏と弁護人は両事実を認め、検察官請求証拠の取調べに全て同意
富山地裁高岡支部が懲役3年の実刑判決
柳原氏は控訴せず判決確定。以後、富山刑務所および福井刑務所で服役
仮出所
2006年、鳥取県で別事件で逮捕されたYが、第1事件および第2事件の犯人も自身であると自白。その後の調査で柳原氏宅の固定電話通話記録から第2事件犯行時間帯にYと思しき架電履歴(柳原氏の実兄方への電話)が発見されアリバイが成立
富山県警がYを第1事件および第2事件について逮捕
富山地検高岡支部検察官が再審請求。検察官による再審請求は極めて異例
富山地裁高岡支部が再審開始決定(平成19年(た)第1号)
富山地裁高岡支部が再審で無罪判決。確定
富山地裁が、県警の捜査には合理的根拠が客観的に欠如していたこと、警察官が「確認的」取調べ方法により自白を押し付け警察官調書を作成した行為は裁量の逸脱・濫用であると認定し、県に1966万7733円の賠償を命令
