八海事件
被告人5名
1951年1月24日深夜、山口県熊毛郡麻郷村(現・田布施町)八海で、瓦製造業を営む夫婦(ともに64歳)が殺害され金銭を奪われる事件が発生した。夫は刃物で頭部をめった打ちにされ胸を鈍器で殴られて殺害され、妻は窒息死させられた後に首吊りを偽装されていた。
窃盗の前科があり被害者夫婦とも面識のあった経木製造業者の吉岡晃(当時22歳)が1月26日に逮捕された。吉岡のジャンパーに被害者夫と同じB型の血液が付着していたこと(吉岡の血液型はO型)や、事件後に吉岡が使った十円札と続き番号の十円札が被害者宅に残されていたことなどの物証があり、吉岡は当初、自分1人で夫婦を殺害し現場を偽装したと単独犯行を主張した。しかし警察は現場の偽装工作が複数犯によるものと推定し、共犯者の供述を引き出すため吉岡に拷問を加えた。自身の量刑を軽くしたい思いもあった吉岡は、1月28日に共犯者として知人ら5人の名を挙げた。この供述に基づき、人夫のA(23歳)・B(21歳)・C(22歳)・D(24歳)、および阿藤周平(24歳)が相次いで逮捕された。アリバイが成立したDはほどなく釈放され、吉岡は2月1日に供述を5人での共謀に変更。阿藤・A・B・Cは取調室で拷問を受け、犯行を自供させられた。
裁判では吉岡が自らに関する起訴事実を認める一方、阿藤・A・B・Cは、捜査段階で警察官に拷問され虚偽の供述をさせられたが自分は事件に一切関与していないと無実を主張し続けた。1952年6月2日、山口地裁は阿藤に死刑、吉岡・A・B・Cに無期懲役を言い渡した。1953年9月18日、広島高裁(第一次)は地裁の認定を支持しつつ、阿藤を死刑、吉岡を無期懲役、Aを懲役15年、B・Cを懲役12年とし、吉岡は上告せず無期懲役が確定した。阿藤・A・B・Cは上告し、1957年10月15日、最高裁(第一次、垂水克己裁判長)は事実誤認の疑いがあるとして広島高裁へ差し戻した。この差し戻し後、検察側は阿藤らに有利な証言をしていた証人たちを偽証容疑で次々と逮捕し、大半の証人がアリバイを否定する証言に転じるという事態も起きた(作家の広津和郎はこれを「証人狩り」と批判した)。
1959年9月23日、広島高裁(第二次)は吉岡の単独犯行と認定し、阿藤・A・B・Cに無罪を言い渡し、4人は8年8か月の身柄拘束から釈放された。しかし検察が上告し、1962年5月19日、最高裁(第二次)は再び審理を広島高裁へ差し戻した。この頃、佐々木哲蔵弁護士を団長に全国172人(最終的に300人)の弁護団が結成された。1965年8月30日、広島高裁(第三次)は再び阿藤に死刑、Aに懲役15年、B・Cに懲役12年の有罪判決を言い渡した。そして1968年10月25日、最高裁(第三次、奥野健一裁判長)は吉岡の単独犯行と判断し、阿藤・A・B・Cに無罪を言い渡して(破棄自判)、この判決が確定した。
事件発生から判決確定まで17年、地裁から第三次最高裁まで7回の判決で有罪→無罪→有罪→無罪と事実認定が変遷した、日本の刑事裁判史上でも稀有な長期裁判となった。第一次控訴審判決後、正木ひろし弁護士は『裁判官―人の命は権力で奪えるものか―』を、原田香留夫弁護士は『真実―八海裁判記―』を発表して事件の冤罪性を国民に訴え、1956年には今井正監督がこれをもとに映画『真昼の暗黒』を制作している。なお吉岡は無期懲役確定後の1965年以降、単独犯行である旨の上申書を刑務所から17通最高裁へ送っていたが、いずれも刑務所職員に破棄されていたことが後に判明した。
吉岡は1971年に20年8か月ぶりに仮出所し、4人への謝罪行脚を行ったが、1976年に別の殺人未遂容疑で再逮捕・起訴され、裁判中の1977年に49歳で病死した。阿藤周平は1968年に手記『八海事件獄中日記』を発表し、大阪で運送業を営みながら死刑廃止運動に携わり、2011年に84歳で死去した。
1951年1月24日深夜、山口県熊毛郡麻郷村(現・田布施町)八海で、瓦製造業を営む夫婦(ともに64歳)が殺害され金銭を奪われる事件が発生した。夫は刃物で頭部をめった打ちにされ胸を鈍器で殴られて殺害され、妻は窒息死させられた後に首吊りを偽装されていた。 窃盗の前科があり被害者夫婦とも面識のあった経木製造業者の吉岡晃(当時22歳)が1月26日に逮捕された。吉岡のジャンパーに被害者夫と同じB型の血液が付着していたこと(吉岡の血液型はO型)や、事件後に吉岡が使った十円札と続き番号の十円札が被害者宅に残されていたことなどの物証があり、吉岡は当初、自分1人で夫婦を殺害し現場を偽装したと単独犯行を主張した。しかし警察は現場の偽装工作が複数犯によるものと推定し、共犯者の供述を引き出すため吉岡に拷問を加えた。自身の量刑を軽くしたい思いもあった吉岡は、1月28日に共犯者として知人ら5人の名を挙げた。この供述に基づき、人夫のA(23歳)・B(21歳)・C(22歳)・D(24歳)、および阿藤周平(24歳)が相次いで逮捕された。アリバイが成立したDはほどなく釈放され、吉岡は2月1日に供述を5人での共謀に変更。阿藤・A・B・Cは取調室で拷問を受け、犯行を自供させられた。 裁判では吉岡が自らに関する起訴事実を認める一方、阿藤・A・B・Cは、捜査段階で警察官に拷問され虚偽の供述をさせられたが自分は事件に一切関与していないと無実を主張し続けた。1952年6月2日、山口地裁は阿藤に死刑、吉岡・A・B・Cに無期懲役を言い渡した。1953年9月18日、広島高裁(第一次)は地裁の認定を支持しつつ、阿藤を死刑、吉岡を無期懲役、Aを懲役15年、B・Cを懲役12年とし、吉岡は上告せず無期懲役が確定した。阿藤・A・B・Cは上告し、1957年10月15日、最高裁(第一次、垂水克己裁判長)は事実誤認の疑いがあるとして広島高裁へ差し戻した。この差し戻し後、検察側は阿藤らに有利な証言をしていた証人たちを偽証容疑で次々と逮捕し、大半の証人がアリバイを否定する証言に転じるという事態も起きた(作家の広津和郎はこれを「証人狩り」と批判した)。 1959年9月23日、広島高裁(第二次)は吉岡の単独犯行と認定し、阿藤・A・B・Cに無罪を言い渡し、4人は8年8か月の身柄拘束から釈放された。しかし検察が上告し、1962年5月19日、最高裁(第二次)は再び審理を広島高裁へ差し戻した。この頃、佐々木哲蔵弁護士を団長に全国172人(最終的に300人)の弁護団が結成された。1965年8月30日、広島高裁(第三次)は再び阿藤に死刑、Aに懲役15年、B・Cに懲役12年の有罪判決を言い渡した。そして1968年10月25日、最高裁(第三次、奥野健一裁判長)は吉岡の単独犯行と判断し、阿藤・A・B・Cに無罪を言い渡して(破棄自判)、この判決が確定した。 事件発生から判決確定まで17年、地裁から第三次最高裁まで7回の判決で有罪→無罪→有罪→無罪と事実認定が変遷した、日本の刑事裁判史上でも稀有な長期裁判となった。第一次控訴審判決後、正木ひろし弁護士は『裁判官―人の命は権力で奪えるものか―』を、原田香留夫弁護士は『真実―八海裁判記―』を発表して事件の冤罪性を国民に訴え、1956年には今井正監督がこれをもとに映画『真昼の暗黒』を制作している。なお吉岡は無期懲役確定後の1965年以降、単独犯行である旨の上申書を刑務所から17通最高裁へ送っていたが、いずれも刑務所職員に破棄されていたことが後に判明した。 吉岡は1971年に20年8か月ぶりに仮出所し、4人への謝罪行脚を行ったが、1976年に別の殺人未遂容疑で再逮捕・起訴され、裁判中の1977年に49歳で病死した。阿藤周平は1968年に手記『八海事件獄中日記』を発表し、大阪で運送業を営みながら死刑廃止運動に携わり、2011年に84歳で死去した。
- 事件発生
- 1951年
- 被告人
- 被告人5名
- 判決
- 一審は死刑を含む有罪 → 吉岡(X)は無期懲役が確定・服役、他4名は最高裁・高裁を3往復の末1968年10月25日に無罪確定
- 現在のステータス
- 無罪確定
- 冤罪の原因
- 自白強要、供述弱者
タイムライン
山口県熊毛郡麻郷村(現・田布施町)八海で、瓦製造業を営む夫婦(ともに64歳)が殺害され金銭を奪われた。妻は窒息死後に首吊りを偽装されていた。
被害者夫婦と面識があり窃盗の前科がある経木製造業者の吉岡晃(当時22歳)が逮捕された。血液型・十円札の番号等の物証があり、当初は単独犯行を主張していた。
警察が複数犯と推定して吉岡に拷問を加え、吉岡が共犯者として知人ら5人の名を挙げた。これに基づきA・B・C・Dが1月28日、阿藤周平が1月29日に逮捕された(Dはアリバイが成立しほどなく釈放)。
吉岡が供述を5人での共謀に変更。阿藤・A・B・Cは取調室で拷問を受け、犯行を自供させられた。
山口地裁が阿藤に死刑、吉岡・A・B・Cに無期懲役を言い渡した。
広島高裁が地裁の認定を支持し、阿藤を死刑、吉岡を無期懲役、Aを懲役15年、B・Cを懲役12年とした。吉岡は上告せず無期懲役が確定した。
正木ひろし弁護士『裁判官』・原田香留夫弁護士『真実』をもとに、今井正監督が映画『真昼の暗黒』を制作。事件の冤罪性が広く知られるきっかけとなった。
最高裁(垂水克己裁判長・全員一致)が事実誤認の疑いがあるとして広島高裁へ差し戻した。この後、検察側は阿藤らに有利な証言をしていた証人を偽証容疑で次々に逮捕した。
広島高裁が吉岡の単独犯行と認定し、阿藤・A・B・Cに無罪を言い渡した。4人は8年8か月の身柄拘束から釈放された。検察が上告。
最高裁(下飯坂潤夫裁判長。高木常七裁判官の反対意見あり)が審理不尽等を理由に再び広島高裁へ差し戻した。この頃、佐々木哲蔵弁護士を団長に全国172人(最終的に300人)の弁護団が結成された。
広島高裁が再び阿藤に死刑、Aに懲役15年、B・Cに懲役12年の有罪判決を言い渡した。
最高裁(奥野健一裁判長・全員一致)が吉岡の単独犯行と判断し、原判決を破棄して阿藤・A・B・Cに無罪を言い渡した(破棄自判)。事件発生から17年、7回目の判決で確定した。
無期懲役で服役していた吉岡が20年8か月ぶりに仮出所し、4人への謝罪行脚を行った。1976年に別の殺人未遂容疑で再逮捕・起訴され、裁判中の1977年に49歳で病死した。
参考リンク
参考文献
湖東記念病院事件の再審無罪確定を巻頭特集。あずみの里事件・袴田事件・SBS事件・今市事件・乳腺外科医事件など通常審の注目事件も収録。燦燈出版。
Amazonで見る ↗1951年に山口県で発生した八海事件(強盗殺人)を題材にした社会派ドラマ。正木ひろし弁護士のノンフィクション『裁判官―人の命は権力で奪えるものか』を原作に、橋本忍が脚本、今井正が監督。当時事件は最高裁で係争中で、最高裁から製作中止の圧力がかかったが「万が一有罪になったら監督を辞める」という信念で完成。公開12年後の1968年に4人の無罪が確定した。122分・白黒・現代ぷろだくしょん製作・キネマ旬報ベストテン第1位。
