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福島電力元社長業務上横領事件

匿名(51歳・福島電力元社長)

冤罪無罪確定

福島県楢葉町の小売り電気事業者「福島電力」(破産)の資金1000万円を自身の口座に送金させて着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長(51歳)の事件。元社長は福島電力の自称顧問と共謀し、2018年4月に正式な手続きを経ず経理担当に1000万円を送金させ、株式購入代金に充てる目的で横領したとして起訴された。差戻し前の一審(2023年7月)では懲役2年6月・執行猶予5年の有罪判決が下されたが、控訴審の東京高裁(2024年4月)は、送金を指示されたとする経理担当者の証言の信用性に疑いが残るとして一審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻した。差戻審の東京地裁(2026年5月18日、関紅亜礼裁判長)は、元社長の行動記録などを検討した結果、送金を指示したとは認められないと指摘。口座に振り込まれた1000万円について事前に福島電力からの送金であると認識していたとは言い難く、「業務上横領の故意があったかは合理的疑いが残る」として無罪を言い渡した。高裁・差戻審の2度にわたり関係者証言の信用性が否定された事件。

逮捕年
2023
無罪確定年
2026
期間
3年
確定判決
差戻し前一審:懲役2年6月・執行猶予5年(2023年7月)→ 控訴審:破棄差戻し(2024年4月、東京高裁)→ 差戻審:無罪(2026年5月18日、東京地裁・関紅亜礼裁判長)
都道府県
福島県
地域
東北
捜査機関
検察
時代
現代
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
再審
起訴一審有罪控訴審で破棄差戻し、差戻審で無罪判決
通過有罪等無罪等進行中

福島県楢葉町の小売り電気事業者「福島電力」(破産)の資金1000万円を自身の口座に送金させて着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長(51歳)の事件。元社長は福島電力の自称顧問と共謀し、2018年4月に正式な手続きを経ず経理担当に1000万円を送金させ、株式購入代金に充てる目的で横領したとして起訴された。差戻し前の一審(2023年7月)では懲役2年6月・執行猶予5年の有罪判決が下されたが、控訴審の東京高裁(2024年4月)は、送金を指示されたとする経理担当者の証言の信用性に疑いが残るとして一審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻した。差戻審の東京地裁(2026年5月18日、関紅亜礼裁判長)は、元社長の行動記録などを検討した結果、送金を指示したとは認められないと指摘。口座に振り込まれた1000万円について事前に福島電力からの送金であると認識していたとは言い難く、「業務上横領の故意があったかは合理的疑いが残る」として無罪を言い渡した。高裁・差戻審の2度にわたり関係者証言の信用性が否定された事件。

事件発生
2018
被告人
匿名(51歳・福島電力元社長)
判決
差戻し前一審:懲役2年6月・執行猶予5年(2023年7月)→ 控訴審:破棄差戻し(2024年4月、東京高裁)→ 差戻審:無罪(2026年5月18日、東京地裁・関紅亜礼裁判長)
現在のステータス
差戻審で無罪判決(確定待ち)
冤罪の原因
客観的証拠の欠如、被害者証言の問題

タイムライン

事件不利有利手続事後
2018.04事件発生とされる行為

福島電力の自称顧問と共謀し、正式な手続きを経ず経理担当に1000万円を送金させたとされる

2023.07差戻し前一審 有罪

懲役2年6月・執行猶予5年の有罪判決

2024.04控訴審 破棄差戻し

東京高裁が経理担当者の証言の信用性に疑いが残るとして一審判決を破棄、東京地裁に差戻し

2026.05.18差戻審 無罪

東京地裁(関紅亜礼裁判長)が無罪判決。送金を指示したとは認められず、「業務上横領の故意があったかは合理的疑いが残る」と判断

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